Archive for the ‘不動産登記その他’ Category
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎抵当権抹消登記
1.司法書士報酬 15,750円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★住所氏名変更登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「12,000円~16,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎住所氏名変更更正登記
1.司法書士報酬 10,500円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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関連記事
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◎トータルで必要となるだいたいの目安
★所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎所有権移転登記
1.司法書士報酬 42,000円
2.登録免許税
(相続)固定資産評価額の0.4%
(売買)固定資産評価額の2%
但し、土地については1.3%
(H24.4.1より1.5%)
(贈与)固定資産評価額の2%
(財産分与)固定資産評価額の2%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
で4,000円減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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離婚に伴う財産分与による所有権移転登記には次の書類が必要になります。
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- 登記原因証明情報(財産分与合意書・離婚協議書)→司法書士が作成致します。
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者(あげる方)の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者(もらう方)の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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個人が住宅を新築(または購入)して自身の住宅として居住し、
一定の要件にあてはまる場合は、
- 「所有権保存登記」
- 「所有権移転登記」
- 「抵当権設定登記」
をする際、
住宅用家屋署名所を添付することによって、
登記申請の際に納めなければならない税金(登録免許税)が安くなります・・・・。
どれくら税金が軽減されるかと言いますと、
- 所有権保存登記は1000分の4→1000分の1.5に
- 所有権移転登記は1000分の20→1000分の3に、
- 抵当権設定登記は1000分の4→1000分の1に、
といった感じです・・・(特定認定長期優良住宅の場合は保存・移転登記についてが更に軽減される場合があります)。
軽減を受けるためには、
築年数や構造、床面積などさまざまな条件がありますので、
ご注意下さい・・・。
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