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Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category

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遺産分割協議書は必ずしも書面化しなければならないわけではありません。

しかし、後日、言った言わないで争いが起きることを考えると書面化しておいた方が安全ですし、また、不動産登記を申請する際や、預金を引出す際など、実務上において、遺産分割協議書を必要とする場面が多々ありますので、事実上、書面化は必須のものと言えます。

尚、様式は手書きでもワープロでも構いませんし、また、用紙の大きさも自由です。

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◎遺産分割協議書の書き方(サンプル・雛形・書式)

 

遺産分割協議書

平成24年1月1日西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。

(1)物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東
  京花子2分の1の所有とする。

物件目録1
1.三多摩銀行 田無支店 普通口座
  口座番号 1234567  残高12,345,678円
2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234

物件目録2
1.所在 東京都小平市向台町○丁目
  地番 22番
  地目 宅地
  地積 123平方メートル

上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。

平成24年4月6日

東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 次郎 印

東京都小平市花小金井○丁目○番○
相続人 西東京 三郎 印

東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 花子 印

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◎遺産分割協議書作成のポイント

不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。
氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。

用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。

協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。

  

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遺留分の算定の基準となる相続財産は、

相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、

贈与分の価額を加算し、

そこから債務を控除して算出します・・・・。

相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、

また、

1年以上前の贈与であっても、

贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、

「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、

遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。

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相続人の中に未成年者がいる場合、

その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、

これで「事」は済みます・・・。

しかし、

その相続人である子が複数いる場合や、

また、

親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、

親が子に代わって協議に参観することは、

「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。

このような場合には、

家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、

この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。

 

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「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

 

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・・・・・比較的多い相談の一つです。

被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、

含まれないのか・・・・・。

生命保険契約において、

保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、

検討する必要があります・・・。

被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、

あるいは、

単に「相続人」とのみ指定していたときは、

保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。

それでは、

相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、

保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・。

これを調整するために、

保険金分を特別受益として、

「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、

ということが考えられます・・・・・。

この点につき、

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。

もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。

特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 

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