Posts Tagged ‘廃除’
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家庭裁判所による相続人排除の審判が確定したときは(又は調停が成立したときは)、
被廃除者を除外して、
他の相続人から相続による所有権移転登記を申請することが可能です・・・・。
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その際(登記申請の際)、
廃除の審判書や調停調書の謄本といった書面を法務局に提出する必要はありません・・・。
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何故ならば、
廃除があった場合は、
被廃除者の戸籍(身分事項欄)にその旨が記載されますので、
登記原因証明情報の一つとして被廃除者の戸籍謄本を提出すれば足りるからです・・・・。
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関連記事
◎遺言執行者とは?
遺言書に記載された内容をキチンと実現できなければ、
遺言の実益は損なわれてしまいます。
相続人が遺言の内容に沿ってキチンと執行してくれれば問題はないのですが、
どうしてもその性質上、
遺言内容と相続人は利害関係が発生しやすい関係なので、
相続人自身に不利益な内容は執行してくれないかもしれません。
遺言執行者は、
遺言の内容を実現する職務に携わる人を言い、
相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つのが原則です。
従い、
相続人に任せたのでは適正な執行をしてくれるか否か不安感が残るような遺言であれば、
予め遺言で、
利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくことにより、
無用な心配を回避することができます。
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また遺言執行者は、
遺言内容を忠実かつ公平に実行する役割と権限を有しますので、
遺言執行者がいる場合、
相続人は、
相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、
相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、
当該行為は無効になります。
◎必ず遺言執行者を選任しなければならない場合
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関連記事
「推定相続人の廃除」
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、
(1)虐待をするとか、
(2)重大な侮辱を加えたとか、
(3)その他直接被相続人に対する行為でなくても、推定相続人において罪を犯したというような著しい非行があったときは、
被相続人はその者を推定相続人から廃除するよう遺言に残すことができます。
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