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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Posts Tagged ‘軽減’

個人が住宅を新築(または購入)して自身の住宅として居住し、

一定の要件にあてはまる場合は、

  • 「所有権保存登記」
  • 「所有権移転登記」
  • 「抵当権設定登記」

をする際、

住宅用家屋署名所を添付することによって、

登記申請の際に納めなければならない税金(登録免許税)が安くなります・・・・。

どれくら税金が軽減されるかと言いますと、

  • 所有権保存登記は1000分の4→1000分の1.5に
  • 所有権移転登記は1000分の20→1000分の3に、
  • 抵当権設定登記は1000分の4→1000分の1に、

といった感じです・・・(特定認定長期優良住宅の場合は保存・移転登記についてが更に軽減される場合があります)。

軽減を受けるためには、

築年数や構造、床面積などさまざまな条件がありますので、

ご注意下さい・・・。

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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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本来であれば下記軽減・減額措置は平成23年3月31日までの時限的措置でしたが、先般のつなぎ法案成立により、3ヶ月間下記のまま延長されました・・・。

  • 所有権保存登記は1000分の1.5(本来1000分の4)
  • 所有権移転登記は1000分の3(本来1000分の20)
  • 抵当権設定登記は1000分の1(本来1000分の4)

*以上全て住宅用家屋に限る

  • インターネットを利用したオンラインによる所有権移転登記、所有権保存登記・抵当権設定登記申請の場合、登録免許税の10%(上限5,000円)相当を控除する。
尚、 土地の売買による所有権移転登記等の税率の軽減措置については、平成23年3月31日までは1000分の10でしたが、4月1日より(平成24年3月31日まで)1000分の13と改正されております・・・。
 
 
 
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