不動産の売主が売買による所有権移転登記をしないまま死亡してしまった場合、
売主の相続人が登記義務者となって所有権移転登記を申請する必要があります・・・。
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それでは、
相続人が複数いる場合は一人が登記義務者となれば良いのでしょうか?
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登記先例は、
共同相続人の1人を登記義務の承継人として記載した和解調書に基づく登記申請を却下すべきものとしており、
相続人1人からの登記申請を認めておりません・・・・。
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従いまして、登記義務者の相続人が複数いる場合は、
共同相続人全員が登記義務者となって(登記権利者と共に)所有権移転登記を申請する必要があります・・・・。
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ちなみに、遺産分割協議によって一人の登記義務の承継人を定めることも認められておりません・・・・。
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