Archive for the ‘不動産登記その他’ Category
本来であれば下記軽減・減額措置は平成23年3月31日までの時限的措置でしたが、先般のつなぎ法案成立により、3ヶ月間下記のまま延長されました・・・。
記
- 所有権保存登記は1000分の1.5(本来1000分の4)
- 所有権移転登記は1000分の3(本来1000分の20)
- 抵当権設定登記は1000分の1(本来1000分の4)
*以上全て住宅用家屋に限る
- インターネットを利用したオンラインによる所有権移転登記、所有権保存登記・抵当権設定登記申請の場合、登録免許税の10%(上限5,000円)相当を控除する。
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住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
・
その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
・
従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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住宅ローンを完済し終えると、
銀行や信用金庫等の金融機関より、
抵当権抹消に関する書類を渡されます・・・。
・
渡された書類をもとに、
土地や建物・マンション等に設定した抵当権(根抵当権)の抹消登記を行うことになります。
・
抹消するもしないも権利者(所有者)の自由なので、
必ず抹消登記をしなければならない訳ではないですが、
・
土地・建物・マンションに抵当権が残ったままの状態はなんとなく気持ちが悪いですし、
・
もしも将来、
不動産を売却するlことになった際、
抹消登記がなされていなければ(いくら実態の権利が消滅しているとしても)、
買主は信用しませんし、
「抵当権の登記が残ったままの不動産でもイイヨ。」という人などなかなかいないと思います・・・。
・
従い、
住宅ローンを完済し終えた際は、
キチンと抹消登記を行った方が良いと言えますね。
・
・
抵当権抹消登記の必要書類はコチラを参照下さい>>
・
抵当権抹消登記にかかる費用や税金、
司法書士報酬はコチラを参照下さい>>
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協議離婚によって、
土地や建物、
マンション等を財産分与すると、
特約等がない限りは財産分与の時点で所有権を取得します・・・。
・
財産分与は契約ですので、
双方の意思が必要となります。
・
また、
・
財産分与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、
契約だけでは足りず、
不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。
・
不動産を財産分与した場合における不動産登記は、
所有権移転登記や持分移転登記です。
・・
財産分与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>
・
財産分与による所有権移転登記にかかる費用や税金、
司法書士報酬はコチラを参照下さい>>
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土地や建物、
マンション等を購入すると、
特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。
しかし、
所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、
契約だけでは足りず、
不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。
不動産を購入した場合における不動産登記は、
所有権移転登記や持分移転登記です・・・・。
尚、
新築建物を購入した場合は所有権保存登記の場合もありますが、
保存登記につきましてはまたの機会にご紹介したいと思います・・・。
売買による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>
売買による所有権移転登記にかかる費用や税金、
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