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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Posts Tagged ‘所有権移転登記’

「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★売買における所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 42,000円
  2.登録免許税       固定資産評価額の2%
                 但し、土地については1%

   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で5,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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協議離婚によって、

土地や建物、

マンション等を財産分与すると、

特約等がない限りは財産分与の時点で所有権を取得します・・・。

財産分与は契約ですので、

双方の意思が必要となります。

また、

財産分与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

不動産を財産分与した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です。

・・

財産分与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

財産分与による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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土地や建物、

マンション等を購入すると、

特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。

 

しかし、

所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

 

 

不動産を購入した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です・・・・。

 

尚、

新築建物を購入した場合は所有権保存登記の場合もありますが、

保存登記につきましてはまたの機会にご紹介したいと思います・・・。

 

売買による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

 

売買による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

 

 

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土地や建物、

マンション等を贈与すると、

特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。

贈与は契約ですので、

贈与の意思(あげる)と、

受贈の意思(もらう)が必要となります。

また、

贈与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

不動産を贈与した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です。

・・

贈与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

贈与による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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◎死因贈与による相続登記

死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。

尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。

登記原因は「贈与」になります。

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その他、「相続分の譲渡」・「遺留分減殺」 ・「相続人不存在」・「特別縁故者への財産分与」などがありますので、順次ご紹介していきます。

 

 

 

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