Archive for the ‘不動産登記その他’ Category
土地や建物、
マンション等を贈与すると、
特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。
・
贈与は契約ですので、
贈与の意思(あげる)と、
受贈の意思(もらう)が必要となります。
・
また、
・
贈与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、
契約だけでは足りず、
不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。
・
不動産を贈与した場合における不動産登記は、
所有権移転登記や持分移転登記です。
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贈与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>
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贈与による所有権移転登記にかかる費用や税金、
司法書士報酬はコチラを参照下さい>>
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関連記事
売買や相続・贈与における所有権移転登記や、
住宅ローン完済における抵当権抹消登記などの不動産登記は、
法務局に申請します・・・。
・
しかし、
・
全国どこの法務局でも自由に申請して良いという訳ではなく、
(不動産所在の)市区町村単位で決められた法務局に申請しなければなりません・・・・。
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西東京市
小平市
東村山市
東久留米市
清瀬市
の不動産登記を管轄する法務局は、
田無の法務局・・・、
正式名称は『東京法務局 田無出張所』です。
・
田無出張所の住所は下記の通りです。
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
電話042(461)1130(代表)
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関連記事
◎売買による所有権移転登記の場合
登記原因証明情報
1. 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 平成22年1月1日 売買
(3)当 事 者
権利者 西東京市田無町** 甲野太郎
義務者 西東京市田無町** 乙野次郎
(4)不 動 産 所 在 西東京市田無町**
地 番 1番2
地 目 宅地
地 積 100・11平方メートル
2. 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は甲に対し平成22年1月1日、本件土地を売った。
(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。
平成22年1月15日 東京法務局 田無出張所 御中
上記のとおり間違いありません
(買主) 西東京市田無町 甲野 太郎 印
(売主) 西東京市田無町 乙山 次郎 印
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関連記事
- 登記原因証明情報(住民票)
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
数回に渡って住所移転している場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、住所移転の経緯が分かる書類が必要になります。
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関連記事
- 登記原因証明情報(抵当権設定証書)
- 登記済権利証
- 抵当権者設定者(不動産の所有者)の印鑑証明書
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書や法人の登記事項証明書)→登記申請時点で作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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