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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘不動産登記その他’ Category

土地や建物、

マンション等を贈与すると、

特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。

贈与は契約ですので、

贈与の意思(あげる)と、

受贈の意思(もらう)が必要となります。

また、

贈与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

不動産を贈与した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です。

・・

贈与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

贈与による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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関連記事

売買や相続・贈与における所有権移転登記や、

住宅ローン完済における抵当権抹消登記などの不動産登記は、

法務局に申請します・・・。

しかし、

全国どこの法務局でも自由に申請して良いという訳ではなく、

(不動産所在の)市区町村単位で決められた法務局に申請しなければなりません・・・・。

西東京市

小平市

東村山市

東久留米市

清瀬市

 

の不動産登記を管轄する法務局は、

田無の法務局・・・、

正式名称は『東京法務局  田無出張所』です。

田無出張所の住所は下記の通りです。
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
電話042(461)1130(代表)

 

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◎売買による所有権移転登記の場合

登記原因証明情報

1. 登記申請情報の要項

(1)登記の目的   所有権移転

(2)登記の原因  平成22年1月1日 売買

(3)当 事 者  
    権利者 西東京市田無町** 甲野太郎
    義務者 西東京市田無町** 乙野次郎

(4)不 動 産  所 在 西東京市田無町**
           地 番 1番2
           地 目 宅地
           地 積 100・11平方メートル

 

2. 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)乙は甲に対し平成22年1月1日、本件土地を売った。

(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

平成22年1月15日 東京法務局 田無出張所 御中

上記のとおり間違いありません

(買主) 西東京市田無町 甲野 太郎 印
(売主) 西東京市田無町   乙山 次郎 印

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関連記事

  • 登記原因証明情報(住民票)  
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

 数回に渡って住所移転している場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、住所移転の経緯が分かる書類が必要になります

 

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関連記事

  • 登記原因証明情報(抵当権設定証書  
  • 登記済権利証
  • 抵当権者設定者(不動産の所有者)の印鑑証明書
  • 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書や法人の登記事項証明書)→登記申請時点で作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

 

 

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