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さくら司法書士事務所

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相続開始後に亡くなった方が自己の不動産を第三者に売却することなどあり得ません・・・。

また、

(売主の)生前に不動産を買い受けたものの、

登記をする前に売主が死んでしまった場合、

買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になるため、

相続人は当然、

買主への所有権移転登記に協力しなければなりません・・・。

以上のことからして、

相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、

そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)・・・・。

しかし、

物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、

相続不動産を第三者に売却する場合や、

相続不動産に担保権を設定する場合には、

その前提として相続登記を経由しなければならず、

故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません・・・・・。

相続登記をしないまま長年放置しておくと、

第2第3の相続が発生し、

そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、

また、

関係者が増える結果、

昔ならまとまる話もまとまらず、

紛争が生じる可能性が高くなると言え、

これを回避する手段が相続登記です・・・。

 
 
 
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