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遺産分調停は家庭裁判所の専属管轄であるため、
簡易裁判所や地方裁判所に申し立てることはできません・・・・。
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調停は、
共同相続人全員一緒にではなく、
それぞれが申立人となって遺産分割調停を申し立てることが可能です・・・。
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また、
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則ですが、
もしも相手方が数名いる場合には、
その内の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればOKです・・・。
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