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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘調停’

共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまればそれが一番良いのですが、

なかなかそうも行かない場合があります・・・・。

 

相続人間で遺産分割の協議が調わないときや、

協議をすることができないときは、

相続人はその分割を家庭裁判所に請求(調停申立て・審判申立て)することができ、

この手続きは、

相続人全員で行わなければならない訳ではなく、各相続人が単独で請求できます・・・。

/

また、

裁判所への請求(申立て)は、

「調停」による方法、

「審判」による方法、

どちらの方法でも可能ですが、

実務上は(審判事件として申立てたとしても)、

「まずは調停事件として申し立てるように・・・」と指導されることが多いです・・・。

/

尚、申立先の裁判所は、

相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所となります・・・・。

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遺産分調停は家庭裁判所の専属管轄であるため、

簡易裁判所や地方裁判所に申し立てることはできません・・・・。

調停は、

共同相続人全員一緒にではなく、

それぞれが申立人となって遺産分割調停を申し立てることが可能です・・・。

また、

調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則ですが、

もしも相手方が数名いる場合には、

その内の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てればOKです・・・。

 

 

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「遺産分割調停・審判」

 

◎遺産分割の調停申立

遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。

調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。

  

◎調停が不成立の場合は審判手続きに移行します

調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。

一方、調停が不成立に終わった場合には当然に審判手続きに移行し、審判官による判断が下されることになります。

  

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