相続登記をオンラインで申請すると登録免許税が安くなります。 / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 東久留米 清瀬 三鷹 小金井 武蔵野(吉祥寺)
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不動産登記の申請といえば、
A4サイズの紙で「申請書」を作成し、
これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・。
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これが昔からの申請方法ですが、
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今は、
パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。
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そしてこの相続登記を、
「紙」ではなく、
オンラインにて申請した場合には、
登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、
納めるべき登録免許税を10%(最大3,000円)減額することができます・・・。
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尚、
この減額措置は、
なにも相続による所有権移転登記だけではなく、
売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、
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また、
商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。
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