Archive for 10月, 2012
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遺留分の算定の基準となる相続財産は、
相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、
贈与分の価額を加算し、
そこから債務を控除して算出します・・・・。
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相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、
また、
1年以上前の贈与であっても、
贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、
「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、
遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。
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(突然ですが)権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまったらどうしますか?!
権利証は再発行してくれません・・・。
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従来、
旧法下においては登記済証(権利証)を紛失等の事情により添付できない場合、
保証書と言うものを作成添付の上、登記を申請することができました・・・・。
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しかし、
今は保証書制度は廃止され、
新たに「事前通知制度」というものが導入されています。
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事前通知制度とは、
登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない人に、
登記申請の際に登記所から不動産の名義人に通知をし、
登記申請をしたことが本当であるか(真実の名義人に間違いないか)を確認してから、
登記を実行する制度です・・・。
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もしも、
事前通知制度を利用する3ヶ月以内に名義人が住所を変更している場合には、
前の住所地に対しても通知がなされ、虚偽登記の防止が図られます。
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しかし、
事前通知制度には、
登記の実行までに時間と手間を要し、
不便であるという欠点があります・・・・。
・な
それでは、
事前通知制度のどのような点が欠点なのか具体的に説明したいと思います・・・。
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事前通知制度により登記を行う場合は、
登記済権利書を添付できない旨及びその理由を申請書に記載して登記を法務局に申請します・・・・。
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すると、
法務局より本人限定受取郵便にて、
申請人の住所に問い合わせの郵便物が届きます・・・。
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郵便物の中に「回答書」という書面がありますので、
これに実印を押印して、
法務局が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)に、
法務局に申し出る必要があり、
この期間内に申し出をしなかった場合は、
申請は却下されてしまいます・・・。
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例えば、
不動産を購入する場合、
金融機関よりお金を借り入れ、
その借入金(住宅ローン)を担保するために、
不動産に抵当権を設定することがよくあります・・・・。
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この場合に行う不動産登記は、
所有権移転登記と抵当設定登記で、
この二つの登記は同時に申請する(連件申請する)のが「常識」と言いますか一般的です・・・・。
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何故ならば、
1件目の所有権移転登記と2件目の抵当権設定登記の間に時間的な「間」があると、
第三者に抵当権設定登記を申請される恐れがあるからです・・・。
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金融機関としては、
所有権移転登記の後に間髪入れずに抵当権設定登記を入れてもらうことがどれだけ大事・・・と言いますか、
これが融資の条件であることは当然のことだと思います・・・。
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ところが、
事前通知制度を利用した場合は、
法務局が事前通知を発したときから2週間以内に回答しないと当該登記申請は却下
されてしまいますので、
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万が一、
そのようなことが起こってしまうと、
金融機関は担保をとらずにお金を貸してしまったことになり、
大変なことになってしまいます・・・・。
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このことが、
事前通知制度の欠点と言えます・・・。
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そのような不都合を解消するため、
資格者(司法書士等)による本人確認制度」が設けられました。
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これは、
司法書士が本人と面談の上、
名義人本人に間違いないと確認した報告書を添付して登記申請する制度で、
これを利用することにより事前通知や前住所地通知が省略され、
登記手続きをスムーズに進めることができるという制度です・・・。
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資格者は司法書士以外に、
弁護士や土地家屋調査士、
また船舶登記における海事代理士にもその権限があります・・・・。
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新築住宅の保存登記や中古住宅の売買による移転登記・・・、
あるいはこれらの住宅を取得するために借り入れた借金を担保するための抵当権設定登記において、
その建物が住宅用家屋証明の適用対象である場合は、
登録免許税が軽減されます・・・・。
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どれくらいの税金が軽減されるかといいますと、
- 所有権保存登記の場合、本来、固定資産評価額×1000分の4であるところ、1000分の1.5に・・・・、
- 所有権移転登記の場合、1000分の20が1000分の3に・・・・、そして、
- 新築建物で評価額のない場合は、法務局が定めた新築建物課税標準価格認定基準表」により・・・・、更に、
- 抵当権設定登記の場合は、 1000分の4が1000分の1に
まで軽減されます・・・。
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尚、
この家屋証明を取得するためには、
自己所有であることや、
居住の用に供すること、
建物の構造・床面積といった要件がありますので、
詳しくは、
不動産所在地の市区町村にお問い合わせください・・・。
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本ブログでも近いうちに紹介したいと思います・・・。
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相続人の中に未成年者がいる場合、
その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、
これで「事」は済みます・・・。
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しかし、
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その相続人である子が複数いる場合や、
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また、
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親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、
親が子に代わって協議に参観することは、
「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。
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このような場合には、
家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。
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相続人であっても、
被相続人のことを殺す、
あるいは
殺そうとして刑に処せられた場合は、
当該相続については相続できなくなり、
これを「相続欠格」と言います・・。
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自分よりも先順位の相続人や同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、
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被相続人に詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合・・・・、
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あるいは、
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、
上記同様、相続欠格となります・・・。
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なお、
相続欠格者に子がある場合には、
その子が代襲して相続することになります・・・・。
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