Archive for 2月, 2013
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎抵当権抹消登記
1.司法書士報酬 15,750円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
3.登記事項証明書取得費用
不動産1個につき700円
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
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《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変 更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費 用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。
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一方、
半血の兄弟姉妹とは、
父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。
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半血の兄弟姉妹の相続分は、
全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。
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具体例をあげますと、
AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。
そしてAはCと再婚し、
二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。
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それから数年後、
A及びCが死亡し、
更にその後、「乙」が死亡した場合、
「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?
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この場合、
(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、
(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、
「丙」が3分の2、
「甲」は3分の1となります。
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◎トータルで必要となるだいたいの目安
★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎法定相続分による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,050円~15,750円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
で4,000円減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付700円
3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
4.通信費・郵送料 500円~1,500円
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◎遺産分割による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
→(分割案未確定) 52,500円~94,500円
【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。
《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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不動産に抵当権設定後、
弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、
さらに、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、
相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
。
その手続き方法は、
抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。
・・
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、
不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、
相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。
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これとは逆に、
相続開始後に相続人等が弁済して抵当権が消滅した場合は、
相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、
抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。
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