Archive for 3月, 2013
「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
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面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
公証人(公証役場)を予約します。
↓
公証人と文案に問題ないか検討致します。
↓
証人を依頼します。
↓
公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
↓
謄本を保管して頂きます。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、
戸籍謄本等、
相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。
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そして、
登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
・
そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。
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◎トータルで必要となるだいたいの目安
★所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎所有権移転登記
1.司法書士報酬 42,000円
2.登録免許税
(相続)固定資産評価額の0.4%
(売買)固定資産評価額の2%
但し、土地はH27.3.31まで1.5%
(贈与)固定資産評価額の2%
(財産分与)固定資産評価額の2%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が
減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
*記載のない登記についてはお問合せ下さい。
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎本人確認および本人確認情報の作成
(登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
49,350円
◎登記原因証明情報の作成
3,150円/枚
◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込)
18,900円(税込)~
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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◎無料相談実施中◎
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「売買による所有権移転登記の申請書」
登記の目的 所有権移転
登記原因 平成25年3月4日売買
権利者 小平市○町○丁目○番地○ ○山○夫
義務者 西東京市○町○丁目○番地○ 甲○乙○
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報
・・・・・ ・・・・・・・印鑑証明書 住所証明情報
・・・・・ ・・・・・・・代理権限証明情報
平成25年3月4日申請 東京法務局 田無出張所
課税価格 金○○○○万円
登録免許税 金○○○○○円
不動産の表示
土地
所在 西東京市○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 西東京市○町○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 65.78平方メートル
2階 45.67平方メートル
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