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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 1月, 2013

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税込)】
 1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
 2.戸籍の取得代行&調査 1,050~15,750円
 3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
 4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
 5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
 

     
【登録免許税や実費】
 1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で4,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。
 2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付700円
 3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
   *被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
     要となります。
 4.通信費・郵送料 500円~1,500円

 

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◎遺産分割による所有権移転登記 

【司法書士報酬(税込)】
 上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
 1.遺産分割協議書の作成
   →(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
   →(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
   →(分割案未確定) 52,500円~94,500円

 

【登録免許税や実費】
 上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

  

 

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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

そして、

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 
 
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公正証書遺言を作成する場合、

公証人に対する次の手数料が必要となります・・・。

 

公正証書作成時の公証役場の手数料等は、

政府が決めた公証人手数料令により、

法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

手数料一覧(以下は日本公証人連合会HPより)

目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

 

  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時
  • 間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
  • 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
  • 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。

 

例えば、

相続人2人に対し、3,000万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、

23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=55,000円

その他用紙代として1枚250円の費用がかかります・・・。

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新年、あけましておめでとうございます。

/

さて、

昨年より募集しておりました、

当事務所の事務スタッフ募集の件についてですが、

本日を持ちまして締め切らせて頂きたいと思います・・・。

.

沢山のご応募ありがとうございました。

.

今週は新年会や賀詞交換会などの催しでほぼスケジュールは一杯です・・・。

いつも通りの状況になるのは来週あたりからになりそうですね~。

.

それでは、

本年も宜しくお願い致します。

 

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