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全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。
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一方、
半血の兄弟姉妹とは、
父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。
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半血の兄弟姉妹の相続分は、
全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。
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具体例をあげますと、
AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。
そしてAはCと再婚し、
二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。
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それから数年後、
A及びCが死亡し、
更にその後、「乙」が死亡した場合、
「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?
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この場合、
(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、
(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、
「丙」が3分の2、
「甲」は3分の1となります。
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