不動産の名義変更等、
登記手続きに必要となる登録免許制の平成25年度の減税措置についてお知らせ致します。
住宅用家屋取得にかかる登録免許税の減税措置は2年延長されましたので、
これまでとおり、
-
新築住宅の購入(所有権保存登記)は1.5/1000に減税(本則4/1000)
-
中古住宅の購入(所有権移転登記)は3/1000に減税(本則20/1000)
-
住宅ローンの抵当権設定は1/1000に減税(本則4/1000)
となりました・・・。
・
そして、
土地を購入した際にかかる登録免許税の減税措置は
- 15/1000に減税(本則20/1000)
となります。
・
また、
不動産の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をオンラインで申請したときの減税措置は、
予定通り廃止されました・・・。
、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>