・
共同相続において、
相続人の一人が、
自己の持分のみについて登記(所有権一部移転)を申請することはできません・・・。
具体例を挙げますと、
相続人がA・B・Cの3名(それぞれ相続分は3分1)という状況において、
相続人Aは自己の持分のみを登記するために、
持分3分の1の登記(所有権一部移転)を申請をすることはできないということです・・・。
それでは、
相続人A・B・Cがそれぞれ別件で所有権一部移転登記を同時に行うことは許されるのでしょうか?・・・・。
結論はこれもNG(ダメ)です・・・。
共同相続においては、
全相続分の登記を一緒に行わなければならないというルールがあるのです・・・。
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・