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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
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 平日9時~18時

Archive for 11月, 2014

遺産分割は、

何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・.

相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、

いくつかの分割方法が用意されており、

これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。

現物分割

文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。

但し、

相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、

登記名義上で共有するならともかく、

不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、

他の方法も検討する必要があります・・・。

代償分割

相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、

その代わり、

具体的相続分に満たない他の相続人に対し、

不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。

従い、

代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。

換価分割

不動産(遺産)を売却して、

その売却代金を分配する方法です・・・・・。

お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、

公平感があります。

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費・税金すべてを含み、多くの方が「登録免許税+46,000円~65,000円」内にて納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)

【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付600円
3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
4.通信費・郵送料 500円~1,500円


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◎遺産分割による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円
→(分割案未確定) 50,000円~90,000円

【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

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不動産に抵当権設定後、

弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、

さらに、

不動産の所有者に相続が開始した場合は、

相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、

その手続き方法は、

抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。

・・

弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、

不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、

相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。

これとは逆に、

相続開始後に相続人等が弁済して抵当権が消滅した場合は、

相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、

抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。

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「相続」するのは何もプラスの遺産だけではなく、

借金や債務といったマイナスのものも承継します・・・。。

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

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