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共同相続人である親と、
その親権に服する未成年者の子が遺産分割協議を行う場合には、
未成年者に対して特別代理人を選任しなければなりません・・・。
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例えば、
親Aと未成年者の子b・cが共同相続人となる場合、
子b・cそれぞれについて特別代理人を選任し、
Aと特別代理人(2名)の3名にて遺産分割協議を行うことになります・・。
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何故、このような場合に特別代理人を選任しなければならないのでしょう?
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答えは、
通常は親が法定代理人となって子の法律行為を行うものですが、
親子共に相続人であるような場合にもこの原則を適用しますと、
当事者の一方(親)の利益が、他方(子)の不利益になる恐れがあり、
公平を失する(利益相反)と考えられるからです・・・・。
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