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遺贈とは、
「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。
無償だけに限らず、
負担付の遺贈というものもあります・・・。
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相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、
相続や死因贈与と共通しておりますが、
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遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、
死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、
また、
双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。
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また、
遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、
条件や負担を課される場合があること、
代襲が無い点も、
相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。
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