Archive for 10月, 2015
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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?
生命保険金を受け取る権利は、
保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。
そして、
生命保険金が相続財産となるかどうかは、
受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。
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保険金の受取人を「○山○夫」というように、
具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、
この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、
相続財産には含みません・・。
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一方、
被相続人自身を受取人に指定していた場合には、
相続財産となるため、
遺産分割の対象となります・・・・。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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農地を第三者に売買したり贈与する場合は、
農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、
この許可書等を添付しなければ、
所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。
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しかし、
相続の場合は許可等がなくても、
相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。
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尚、遺贈の場合、
包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、
特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、
農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。
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共同相続において、
相続人の一人が、
自己の持分のみについて登記(所有権一部移転)を申請することはできません・・・。
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具体例を挙げますと、
相続人がA・B・Cの3名(それぞれ相続分は3分1)という状況において、
相続人Aは自己の持分のみを登記するために、
持分3分の1の登記(所有権一部移転)を申請をすることはできないということです・・・。
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それでは、
相続人A・B・Cがそれぞれ別件で所有権一部移転登記を同時に行うことは許されるのでしょうか?・・・・。
結論はこれもNG(ダメ)です・・・。
共同相続においては、
全相続分の登記を一緒に行わなければならないというルールがあるのです・・・。
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