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さくら司法書士事務所

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相続人であっても、

被相続人のことを殺す、

あるいは

殺そうとして刑に処せられた場合は、

当該相続については相続できなくなり、

これを「相続欠格」と言います・・。

自分よりも先順位の相続人や同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、

被相続人に詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合・・・・、

あるいは、

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、

上記同様、相続欠格となります・・・。

なお、

相続欠格者に子がある場合には、

その子が代襲して相続することになります・・・・。

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