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遺贈は、
「遺言」によって遺贈者(遺言者)から受遺者に遺産を贈与する方法で、 遺贈者が亡くなった時点でその効力が発生します・・・。
従い、受遺者は遺贈者が死亡して初めて遺贈の事実を知ることもあります・・・。
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死因贈与は、
贈与者と受贈者の間で「贈与者が死亡した時に財産を贈与する」という贈与契約を結ぶことをといいます。
遺贈と異なり贈与は(双方の)契約なので、当然、受贈者も贈与ことを知っています。
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なお、
遺贈も死因贈与も、受贈者には相続税が課されます(贈与税ではありません)。
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