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相続が開始すると、
被相続人名義の不動産を相続人の名義にするため相続登記をすることになります。
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この相続登記は必ずしなければいけないものではありませんが、
相続登記をしないでおくと、「売却をする場合」や「金銭を借入れるために担保に供する場合」など、後になって相続登記をする必要が出てきた場合に、相続人の特定が困難だったり、必要書類が複雑になってしまうことがありますので、 早めに相続登記をしておくのが無難です。
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相続人の中に相続放棄をした者がいる場合において、他の相続人が相続の登記をするには、家庭裁判所から交付された(何もしないでもらえる訳ではなく、申請する必要があります)「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。
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