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このような(タイトルのような)質問がたまにあります。
そもそも相続による不動産の名義変更は義務ではないため、相続登記を行わないでいても罰金等はありませんし、また、相続による不動産の名義変更には期限はないため、親名義の家に住み続けたとしても違法にはなりません。
しかし、名義をそのままにしてくと、
「はじめは仲の良かった兄弟が不仲になってしまい、その結果、遺産分割協議が出来ず、名義変更することが困難になった。」
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「相続人の中で相続が発生し、遺産の分け方などについて協力してくれない相続人がでてきてしまった。」
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「名義変更しないまま自分が亡くなってしまった結果、自分の子供に負担を残すことになった。」
といった問題が起こり得ます・・。
従いまして、不動産の名義変更は出来るだけ早めに済ましておくことをお勧めします。
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