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さくら司法書士事務所

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Archive for 2月 20th, 2017



相続や遺産分割に関するご相談やご依頼を受けた際、未成年者が相続人となっているケースがたまにあります・・。

未成年者であっても、自ら遺産分割協議に参加して自分の意思を表示することは可能であり、当該協議は無効ではありません。

たとえ法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ていなくてもこれは同じことです。

しかし、
法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずして参加した遺産分割協議は、「取消し得る」ものとなるため、協議内容が覆る可能性がある以上、安定(安全)なものとは言えず、結局は親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があると言えます。

未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人)自身も相続人の一人である場合、
当該法定代理人は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。

この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、当該代理人が未成年者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

未成年者が数人いる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)はその未成年の子それぞれの代理人となることはできません。
子供達同士の間で利益相反が生じるからです。

この場合には一人の子に対しては法定代理人が代理人となり、
その他の子についてはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。

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