・
以前作成した遺言を取り消すことや撤回することはできます。
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、後から作成した遺言が優先します。
従い、
作成した日付がとても重要になりますので、
例えば、7月吉日のように日付を特定できない場合、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。
なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。
また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。
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