Archive for the ‘未使用’ Category
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「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
・
面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
公証人(公証役場)を予約します。
↓
公証人と文案に問題ないか検討致します。
↓
証人を依頼します。
↓
公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
↓
謄本を保管して頂きます。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続人への所有権移転登記など、
相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、
誰が相続人なのかをハッキリさせることです。
・
相続人の確定は、
戸籍の記載によって判断していきますので、
相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。
・
古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、
または、
漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、
所詮日本語で記載された書面なので、
キチンと読めば、
その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。
・
しかし、注意しなければならないのが
民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、
現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。
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◎昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)
昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、
原則として、
旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。
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家督相続人が選定されていた場合には、
戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。
・
尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、
昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。
・
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◎昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)
昭和55年改正前の民法は、
兄弟姉妹についても、
直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。
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従い、
新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、
兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。
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◎トータルで必要となるだいたいの目安
★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎法定相続分による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,050円~15,750円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
*オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
で4,000円減額される扱いになっております(租税
特別措置法84条の5)。
*当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
低い額にて登記を受けることが可能になります。
2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付700円
3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
4.通信費・郵送料 500円~1,500円
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◎遺産分割による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
→(分割案未確定) 52,500円~94,500円
【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。
《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまればそれが一番良いのですが、
なかなかそうも行かない場合があります・・・・。
相続人間で遺産分割の協議が調わないときや、
協議をすることができないときは、
相続人はその分割を家庭裁判所に請求(調停申立て・審判申立て)することができ、
この手続きは、
相続人全員で行わなければならない訳ではなく、各相続人が単独で請求できます・・・。
/
また、
裁判所への請求(申立て)は、
「調停」による方法、
「審判」による方法、
どちらの方法でも可能ですが、
実務上は(審判事件として申立てたとしても)、
「まずは調停事件として申し立てるように・・・」と指導されることが多いです・・・。
/
尚、申立先の裁判所は、
相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所となります・・・・。
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平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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