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さくら司法書士事務所

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Archive for the ‘相続登記その他’ Category

不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

そして、

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 
 
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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不動産登記の申請といえば、

A4サイズの紙で「申請書」を作成し、

これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・。

これが昔からの申請方法ですが、

今は、

パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。

そしてこの相続登記を、

「紙」ではなく、

オンラインにて申請した場合には、

登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、

納めるべき登録免許税を10%(最大3,000円)減額することができます・・・。

尚、

この減額措置は、

なにも相続による所有権移転登記だけではなく、

売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、

また、

商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。

 

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家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

そして、

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

 

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 
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家庭裁判所による相続人排除の審判が確定したときは(又は調停が成立したときは)、

被廃除者を除外して、

他の相続人から相続による所有権移転登記を申請することが可能です・・・・。

 

その際(登記申請の際)、

廃除の審判書や調停調書の謄本といった書面を法務局に提出する必要はありません・・・。

 ・

何故ならば、

廃除があった場合は、

被廃除者の戸籍(身分事項欄)にその旨が記載されますので、

登記原因証明情報の一つとして被廃除者の戸籍謄本を提出すれば足りるからです・・・・。

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