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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘相続放棄’

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、

当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。

そこで、

利害関係人は家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

そして、

相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、

一方、

相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

例えば、

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 
 
 
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◎限定承認とは?

始めから、「相続のプラス財産とマイナス財産はどちらが多いか?(平たく言うと損するか得するか?)」ということが判明していれば「相続放棄」、若しくは「そのまま単純承認」という判断が可能なのですが、なかなかそうもいかないのが現実であり、まして時間的に制約された状況下(3ヶ月以内)では判断に迷うところだと思います。

マイナスの財産(債務)はプラスの財産で処理できる範囲で相続を承認するという、表現に語弊があるかもしれませんが、「相続人にとっては都合が良く、債権者にとっては酷である」相続方法を、限定承認と言います。

つまり、後にプラス財産のみで被相続人の債務(マイナス財産)を返済できないことが判明しても、相続人は固有の財産をもって弁済に充てなくて良い(責任の免除)とする制度です。

  

 

 ◎限定承認の方法◎

限定承認をするためには一定のルールがあり、口頭で「限定承認をする!」と表明しても認められません。

「限定承認をするために注意すること」

  • 原則として、相続開始(死亡)を知ってから3ヶ月以内に行わなければ単純承認となります。
  • 相続人全員が共同して家庭裁判所にの限定承認の申立をする必要があります。
  • (被相続人の)生存中に限定承認をすることはできません。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以内であっても、また、相続放棄の申述をし、それが受理された後であっても、被相続人の財産を自分のために費やしたり、隠したりすると単純承認となる場合があります。
  • 限定承認は相続人全員で行う必要があるため、一人の相続人が単純承認とされる行為(財産の処分)をすると、もはや限定承認はできません。

 

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◎相続=プラス財産ばかりではない

相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラスの財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。

   

◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!

何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。

  

相続放棄とは?

相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。

 

 ◎相続の方法は3パターンあります。!

被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。

 

◎法定相続人の変更~相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。

例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。

なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。

 

◎相続放棄の方法

相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。

 

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