アーカイブ
カレンダー
2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Posts Tagged ‘贈与税’

 「代襲制度と贈与税」

 

遺贈に代襲制度はないのが原則なので、

遺言によって、

「もしも私より受遺者が先に死んでいた場合には、受遺者の子に遺贈する」

旨の別段の記載がない限り、

受遺者が遺贈者より先に亡くなっていた場合、

その遺贈は無効になります。

遺贈には相続税ではなく贈与税が課税されます。

従い、

相続人に対して遺言をする場合、

「~を相続させる」と「~を遺贈する」といった表現方法一つによって、

課せられる税金が変わってきますので注意が必要です。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>

関連記事

「贈与税の計算方法」

@ 財産の金額-基礎控除(年110万円)
×税率-控除額=贈与税額

贈与税を計算する基となる課税価格(贈与対象物が不動産の場合)について、

  • 建物の評価額は建物の固定資産税評価額と同じです。
  • 土地の評価額は、路線価のある地域では路線価図に出ている1平米単価に敷地面積を乗じて求め(路線化方式)、市街化調整区域内の宅地や農地、山林など路線価の設定されていない地域の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛け合わせて算出します(倍率方式)。

@贈与税の速算表

基礎控除後の金額    税率    控除額
200万円以下      10%     無し
300万円以下      15%    10万円
400万円以下      20%    25万円
600万円以下      30%    65万円
1,000万円以下     40%    125万円
1,500万円以下     45%    175万円
3,000万円以下     50%    250万円
3,000万円超      55%    400万円

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事