Archive for 11月, 2010
「遺産分割調停・審判」
◎遺産分割の調停申立
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。
調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。
◎調停が不成立の場合は審判手続きに移行します
調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。
一方、調停が不成立に終わった場合には当然に審判手続きに移行し、審判官による判断が下されることになります。
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「寄与分」
◎寄与分とは
被相続人と長年一緒に農業や経営に従事してきた相続人や、被相続人の面倒・療養看護に努めてきた相続人は、他の相続人よりも恩恵を受けるべきと考えるのが自然ですね。
このように、被相続人の財産の増加や維持に特別寄与したり、被相続人の看護に特別努めてきた相続人には、自己の相続分につき、そのことを加味するよう主張することができます。これを寄与分と言います。
◎寄与分のよくある勘違い
そもそも親子・夫婦・兄弟間などの親族間では互いに扶養義務(民877Ⅰ)や互助義務(民730)を負っており、この義務の範囲内の貢献は特別の寄与には当たりません。
このことは、被相続人と共同相続人との身分関係において通常期待される程度の貢献は、法定相続分の設定に当たって既に評価済みであるということを意味します。
従い、配偶者の日常家事労働や単に親の通帳を管理してきたというだけでは、「特別の寄与」には該当せず、寄与分は認められないでしょう。また、寄与分を受けることができる者は相続人に限ります。
よって、生前にとても良くしてくれた近所の方や相続人とはならない親族に寄与分は認められません。
◎寄与分を認めてもらうには
寄与分は、寄与に値する相続人が、自ら他の相続人に対してその旨を主張したり、他の相続人の方から、「○○は長年被相続人の療養看護に努めたのだから、私達よりも財産の分配を多くしよう」といった、「働きかけ」を必要とし、法定相続分のように、相続開始とともに何ら行為を要せずして自然と定まる性質のものではありません。
寄与分の定めは、一義的には相続人全員での話し合い(裁判外)、話合いで寄与分を認められなかった場合には、家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
◎寄与分を有する者の相続分計算方法
相続開始時の財産の価額-寄与分の価額(A)
=みなし相続財産(B)
↓
B×相続分+A= 寄与分を有する者の相続分
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「生前贈与・特別受益」
◎特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者がいる場合に、遺産分割協議の際、これらのことを除外し、相続開始時に残っている財産だけを遺産分割の対象にしたのでは、遺贈や生前贈与を受けていない相続人に対して酷であり公平でありません。
そこで民法は、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた者がいる時はその者の相続分を減らすことにしており、この遺贈や生前贈与のことを特別受益と言います(その相続人を特別受益者と言います)。
◎持戻し・みなし相続財産
特別受益者の相続分を計算する為に、特別受益を相続財産に加算することを「持戻し」と言い、特別受益を相続分に持戻して計算の基礎とした財産のことを「みなし相続財産」と言います。
◎特別受益となる範囲
遺贈についてはすべてが持戻しの対象になりますが、生前贈与については「婚姻、若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本としての贈与」が持戻しの対象になります。
持戻しの対象となる目安
- 大学の学資
- 結婚の支度金・持参金
- 車の購入
- 保険金の受取人
持戻しの対象にならない目安
- 私立高校の学資
- 結納金・挙式費用
◎持戻しはあくまで目安です!
例えば、被相続人の地位や資力からして大学への進学が通常である場合や、資産家の子供達は全員大学卒業までの学資を出してもらっている場合には、特別受益とは言えない場合もありますので(判例)、個々の事情によって対象となるか否かは一律ではありません。
◎持戻しの免除
被相続人は、遺言によって、特別受益分を考慮しないで遺産を分配するよう意思表示することができ、遺言にこの旨記載があると、相続人はこれに従うことになります(これを持戻しの免除と言います)。
但し、持戻しの免除によって遺留分までもが侵害された相続人は、遺留分減殺請求によって、自己の遺留分は保全することができます。
◎特別受益者の具体的相続分計算方法
相続開始時に存在する財産の価額
+
持戻しの価額(特別受益分)・・・A
↓
みなし相続財産・・・B
B×相続分-A= 特別受益者の相続分
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「持分の相続による所有権移転登記申請書」
登記の目的 ○山○太持分全部移転
登記原因 平成22年10月24日相続
相続人 (被相続人○山○太)
西東京市芝久保町○丁目○番地○
持分2分の1 ○山○夫
添付情報 登記原因証明情報 住所証明所
代理権限証書
平成22年11月25日申請 東京法務局 田無出張所
移転した持分の価格 金500万円
登録免許税 金2万円
不動産の表示
土地
所在 西東京市芝久保町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 西東京市芝久保町○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 65.78平方メートル
2階 45.67平方メートル
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