Archive for 1月, 2011
売買や相続・贈与における所有権移転登記や、
住宅ローン完済における抵当権抹消登記などの不動産登記は、
法務局に申請します・・・。
・
しかし、
・
全国どこの法務局でも自由に申請して良いという訳ではなく、
(不動産所在の)市区町村単位で決められた法務局に申請しなければなりません・・・・。
・
西東京市
小平市
東村山市
東久留米市
清瀬市
の不動産登記を管轄する法務局は、
田無の法務局・・・、
正式名称は『東京法務局 田無出張所』です。
・
田無出張所の住所は下記の通りです。
〒188-0011
西東京市田無町4-16-24
電話042(461)1130(代表)
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関連記事
「遺言作成支援に要する司法書士報酬と実費」
◎公正証書遺言
【司法書士報酬(税込)】
73,500円~
【実費等費用・料金】
公証人・立会人費用・戸籍謄本代等
・
◎自筆証書遺言
【司法書士報酬(税込)】
42,000円~
【実費等費用・料金】
戸籍謄本代等
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「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
・
面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
公証人(公証役場)を予約します。
↓
公証人と文案に問題ないか検討致します。
↓
証人を依頼します。
↓
公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
↓
謄本を保管して頂きます。
・
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「遺言書の見本、書き方、サンプル」
遺 言 書
私は下記の通り遺言する。
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~特定の相続人に特定財産を与える場合~
私の遺産の内、下記不動産及び財産は長男に相続させる。
1.東京都武蔵野市境○丁目○番○
宅地123平方メートル
1.東村山株式会社 株式1000株
~相続人でない者に不動産を与える場合~
私の遺産の内、下記不動産及は東京都西東京市向台町○丁目○番○の□□□に遺贈する。
1.東京都小平市花小金井○丁目○番○
宅地123平方メートル
~推定相続人を廃除する場合~
私の長男△△は、平成20年4月1日頃から私に対して暴力等を再三に渡って加え、私の生活資金を勝手に使用するなどの行為も繰り返してきた。これによって、私は長年に渡り多大な精神的苦痛及び肉体的苦痛を受けてきた。従い、私は長男△△を遺言者の推定相続人から排除する。
~遺言執行者を指定する場合~
この遺言の執行者として****(東京都三鷹市井の頭○丁目○番○)を指定する。
~お願いごとがある場合(付言事項)~
以下は付言事項であるが、可能な限り沿ってもらいたい。
妻○○の老後について、主に長男□□が同居し、責任を持って面倒を見ること。但し、長女○○及び二男△△も長男□□に協力すること。
以上
平成22年12月9日
東京都西東京市ひばりヶ丘○丁目○番
遺言者 田無太郎 印
「遺言書作成のポイント及び注意」
自筆証書によって遺言をするには、
その全文、
日付及び氏名を自書し、
印を押す必要があります。
加除や訂正などはその場所を指示し、
これを変更した旨を附記・署名し、
更に、その変更の箇所に印を押さなければ、
当該加除・訂正は無効となりますので注意が必要です。
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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
さくら司法書士事務所では相続登記やその他売買・贈与・ローン完済における不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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365日24時間受付しております。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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