登記識別情報は、
登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、
登記済証に代わって
12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、
登記名義人に通知されます・・・。
・
この12桁の情報は、
一種の暗号のようなもので、
情報の上にはシールが貼られており、
シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。
・
この12桁の情報は、
所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、
登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、
法務局に提出することになります・・・・。
・
尚、
あくまで次回(売買などで)権利変動があった際に、
これまでの登記済証に代わって登記識別情報が権利者に通知される・・・・・というしくみなので、
今お手持ちの登記済証が、
無効で意味の無い書類になってしまったという訳ではなく、
今現在も有効かつ重要な書類となりますので引き続き大切に保管して下さい・・・・。
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