・
いくら相続人になれるはずの人であっても、
被相続人のことを殺す、あるいは殺そうとして刑に処せたれた場合は、
相続できなくなり、
これを相続の欠格と言います・・・。
・・
そのほか、
相続の際に先順位もしくは同順位となる人を殺したり、
殺そうとした場合や、
・
被相続人を脅迫したり詐欺などによって、
遺言を書かせた場合、
・
遺言書を、
偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも相続の欠格に該当します・・・。
・
なお、
相続欠格に該当すると、
法律上相続人ではなくなってしまい、
その欠格者に子がある場合は、
その子が代襲相続します・・・・。
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