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個人が住宅を新築(または購入)して自身の住宅として居住し、
一定の要件にあてはまる場合は、
- 「所有権保存登記」
- 「所有権移転登記」
- 「抵当権設定登記」
をする際、
住宅用家屋署名所を添付することによって、
登記申請の際に納めなければならない税金(登録免許税)が安くなります・・・・。
どれくら税金が軽減されるかと言いますと、
- 所有権保存登記は1000分の4→1000分の1.5に
- 所有権移転登記は1000分の20→1000分の3に、
- 抵当権設定登記は1000分の4→1000分の1に、
といった感じです・・・(特定認定長期優良住宅の場合は保存・移転登記についてが更に軽減される場合があります)。
軽減を受けるためには、
築年数や構造、床面積などさまざまな条件がありますので、
ご注意下さい・・・。
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