Archive for 1月, 2012
固定資産評価格がない場合、登録免許税はどう計算する? / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市
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登録免許税は、
固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、
固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・
【土地の場合】
近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。
但し、公衆用道路については、
近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。
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【建物の場合】
「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。
但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、
「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。
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共同相続人である親と、
その親権に服する未成年者の子が遺産分割協議を行う場合には、
未成年者に対して特別代理人を選任しなければなりません・・・。
例えば、
親Aと未成年者の子b・cが共同相続人となる場合、
子b・cそれぞれについて特別代理人を選任し、
Aと特別代理人(2名)の3名にて遺産分割協議を行うことになります・・。
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何故、このような場合に特別代理人を選任しなければならないのでしょう?
答えは、
通常は親が法定代理人となって子の法律行為を行うものですが、
親子共に相続人であるような場合にもこの原則を適用しますと、
当事者の一方(親)の利益が、他方(子)の不利益になる恐れがあり、
公平を失する(利益相反)と考えられるからです・・・・。
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共同相続において、
相続人の一人が、
自己の持分のみについて登記(所有権一部移転)を申請することはできません・・・。
具体例を挙げますと、
相続人がA・B・Cの3名(それぞれ相続分は3分1)という状況において、
相続人Aは自己の持分のみを登記するために、
持分3分の1の登記(所有権一部移転)を申請をすることはできないということです・・・。
それでは、
相続人A・B・Cがそれぞれ別件で所有権一部移転登記を同時に行うことは許されるのでしょうか?・・・・。
結論はこれもNG(ダメ)です・・・。
共同相続においては、
全相続分の登記を一緒に行わなければならないというルールがあるのです・・・。
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不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、
登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、
登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。
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それでは相続はどうでしょう?
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相続は、
相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、
被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、
登記済権利証は、
原則として不要です・・・・。
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但し、
本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、
市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、
登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。
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