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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 2月, 2012

「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」

さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

◎電話相談(無料)
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料)
   365日24時間受付しております。
   当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

◎面談による法律相談(有料:予約制)
   料金:30分あたり3,150円

   但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

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個人が住宅を新築(または購入)して自身の住宅として居住し、

一定の要件にあてはまる場合は、

  • 「所有権保存登記」
  • 「所有権移転登記」
  • 「抵当権設定登記」

をする際、

住宅用家屋署名所を添付することによって、

登記申請の際に納めなければならない税金(登録免許税)が安くなります・・・・。

どれくら税金が軽減されるかと言いますと、

  • 所有権保存登記は1000分の4→1000分の1.5に
  • 所有権移転登記は1000分の20→1000分の3に、
  • 抵当権設定登記は1000分の4→1000分の1に、

といった感じです・・・(特定認定長期優良住宅の場合は保存・移転登記についてが更に軽減される場合があります)。

軽減を受けるためには、

築年数や構造、床面積などさまざまな条件がありますので、

ご注意下さい・・・。

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 ◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

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昨年12月21日、

遺産相続を巡って争われた控訴審の判決が確定しました・・・。

経緯をかいつまんで紹介しますと、

  • 男性は1942年に非嫡出子として出生した。
  • 翌年父親は、母とは別の女性と結婚し、その女性との間で嫡出子が生まれた。
  • 父親は2004年に死亡した。
  • 男性は「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している。」として、民法の規定は無効、嫡出子と同じ相続分があることを求めて2007年に提訴した。
  • 一審判決は民法の規定は憲法違法ではないとした。
  • 男性は判決を不服として控訴した。

といったものです・・。

上記争いに対し名古屋高裁は、

  • 被相続人が一度も結婚したことがない状態において、そのときに内縁関係にあった相手との間に生まれた「子」の相続分を半分にすることに合理的な理由がない。
  • 現代は法律婚(戸籍上婚姻)のみならず事実婚(内縁)上の「子」も社会的に認められている。
  • 従って、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定は、それ自体は憲法違反ではないが、本件のような一度も結婚したことがない関係において生まれた非嫡出子について民法のの規定を適用することには合理性がない。

と判断し、

非嫡出子の相続分は嫡出子の半分だとする民法の規定を条件付きで違憲としました・・・。

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 ◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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