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Archive for 2月 24th, 2014

不動産に抵当権設定後、

弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、

さらに、

不動産の所有者に相続が開始した場合は、

相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、

その手続き方法は、

抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。

・・

弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、

不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、

相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。

これとは逆に、

相続開始後に相続人等が弁済して抵当権が消滅した場合は、

相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、

抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。

 
 
 
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