Archive for 4月, 2014
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遺贈とは、
「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。
無償だけに限らず、
負担付の遺贈というものもあります・・・。
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相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、
相続や死因贈与と共通しておりますが、
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遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、
死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、
また、
双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。
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また、
遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、
条件や負担を課される場合があること、
代襲が無い点も、
相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。
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家や土地といった不動産を、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
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そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
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従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
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ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4となります・・・・。
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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?
生命保険金を受け取る権利は、
保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。
そして、
生命保険金が相続財産となるかどうかは、
受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。
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保険金の受取人を「○山○夫」というように、
具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、
この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、
相続財産には含みません・・。
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一方、
被相続人自身を受取人に指定していた場合には、
相続財産となるため、
遺産分割の対象となります・・・・。
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