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さくら司法書士事務所

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Archive for 4月, 2014

遺贈とは、

「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。

無償だけに限らず、

負担付の遺贈というものもあります・・・。

相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、

相続や死因贈与と共通しておりますが、

遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、

死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、

また、

双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。

また、

遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、

条件や負担を課される場合があること、

代襲が無い点も、

相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。

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家や土地といった不動産を、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4となります・・・・。

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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?

 

生命保険金を受け取る権利は、

保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。

 

そして、

生命保険金が相続財産となるかどうかは、

受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。

保険金の受取人を「○山○夫」というように、

具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、

この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、

相続財産には含みません・・。

一方、

被相続人自身を受取人に指定していた場合には、

相続財産となるため、

遺産分割の対象となります・・・・。

 

 

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これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

  

 

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