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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?
生命保険金を受け取る権利は、
保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。
そして、
生命保険金が相続財産となるかどうかは、
受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。
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保険金の受取人を「○山○夫」というように、
具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、
この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、
相続財産には含みません・・。
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一方、
被相続人自身を受取人に指定していた場合には、
相続財産となるため、
遺産分割の対象となります・・・・。
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