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家や土地といった不動産を、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
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そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
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従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
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ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4となります・・・・。
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