Archive for 8月, 2015
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相続放棄や限定承認は、
当該相続人が自己のために相続の開始があったことをしったときから3ヶ月以内にしなければ単純承認したことになってしまいます・・・(民915①)
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従い、
当該相続人が相続開始があったことを知らなければ(被相続人が死亡したことを知らなければ)この3ヶ月の熟慮期間は進行しませんので、
単に、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったからといって、
それだけで相続放棄等を諦めることはありません・・・。
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また、
3ヶ月経過後に被相続人の遺産が債務超過であるようなことが判明し、
それを知ったような場合は、
相続放棄の申述の受理自体は広く認められることが多いということも忘れないように注意しましょう・・・。
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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?
生命保険金を受け取る権利は、
保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。
そして、
生命保険金が相続財産となるかどうかは、
受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。
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保険金の受取人を「○山○夫」というように、
具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、
この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、
相続財産には含みません・・。
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一方、
被相続人自身を受取人に指定していた場合には、
相続財産となるため、
遺産分割の対象となります・・・・。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成27年8月8日(土)~8月12日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月13日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
13日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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「遺言の活用(遺言が必要な例)」
◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合
法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。
従い、
内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、
遺言により、
その目的を達成することができます。
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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合
義理の父母の相続権は、
亡き子に代わって、
子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。
しかし、
子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。
このような場合に、
遺言を残しておけば、
よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。
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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合
配偶者には1/2の法定相続分がありますが、
財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、
残された妻(または夫)自身の世話など、
しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。
このような場合に、
残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、
心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?
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◎無料相談実施中◎
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