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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
1.被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
2.相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
3.被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
4.不動産を取得する方の住民票
5.不動産の固定資産評価証明
6.登記委任状(司法書士に依頼する場合)
7.運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。 ・
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
1.被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
2.相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
3.被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
4.遺産分割協議書
5.相続人全員の印鑑証明書
6.不動産を取得する方の住民票
7.不動産の固定資産評価証明
8.登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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