アーカイブ
カレンダー
2024年5月
« 4月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘不動産登記その他’ Category

登録免許税は、

固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、

固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・

 

【土地の場合】

近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。

但し、公衆用道路については、

近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。

【建物の場合】

「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。

但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、

「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 ◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

 

協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。

  • 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)  
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 受贈者の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

抵当権抹消登記に必要な書類

  1. 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)  
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、

(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、

抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、

その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります・・・。

このように、

上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、

まずは、

当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

 

「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

 

「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

  

 ◎抵当権抹消登記
  1.司法書士報酬 15,750円
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円
  3.登記事項証明書取得費用 
               不動産1個につき700円 

 

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

  

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

 

「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

関連記事

旧住宅金融公庫から融資を受けており、

その後ローンを完済したため抵当権抹消登記を申請する場合、

もしも当該抵当権が住宅金融公庫から住宅金融支援機構に移転されていない場合は、

抹消登記の前に抵当権移転登記を行う必要があります・・・。



司法書士に登記を依頼するのであれば(この移転登記も漏れなく行いますので)特に心配ありませんが、

ご自身で登記なさる方は忘れぬようご注意下さい・・・・。

尚、

当該抵当権移転登記にかかる費用は、

住宅金融支援機構の負担となります(ご安心下さい)。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

関連記事