Archive for the ‘不動産登記その他’ Category
登記識別情報は、
登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、
登記済証に代わって
12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、
登記名義人に通知されます・・・。
・
この12桁の情報は、
一種の暗号のようなもので、
情報の上にはシールが貼られており、
シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。
・
この12桁の情報は、
所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、
登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、
法務局に提出することになります・・・・。
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
不動産の売主が売買による所有権移転登記をしないまま死亡してしまった場合、
売主の相続人が登記義務者となって所有権移転登記を申請する必要があります・・・。
・
それでは、
相続人が複数いる場合は一人が登記義務者となれば良いのでしょうか?
・
登記先例は、
共同相続人の1人を登記義務の承継人として記載した和解調書に基づく登記申請を却下すべきものとしており、
相続人1人からの登記申請を認めておりません・・・・。
・
従いまして、登記義務者の相続人が複数いる場合は、
共同相続人全員が登記義務者となって(登記権利者と共に)所有権移転登記を申請する必要があります・・・・。
・
ちなみに、遺産分割協議によって一人の登記義務の承継人を定めることも認められておりません・・・・。
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
不動産に抵当権設定後、
弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、
さらに、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、
相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
その手続き方法は、
抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。
・
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、
不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、
相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。
・
これとは逆に、
相続が開始した後に抵当権が消滅した場合には、
相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、
抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
登記識別情報は、
登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、
登記済証に代わって
12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、
登記名義人に通知されます・・・。
・
この12桁の情報は、
一種の暗号のようなもので、
情報の上にはシールが貼られており、
シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。
・
この12桁の情報は、
所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、
登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、
法務局に提出することになります・・・・。
・
尚、
あくまで次回(売買などで)権利変動があった際に、
これまでの登記済証に代わって登記識別情報が権利者に通知される・・・・・というしくみなので、
今お手持ちの登記済証が、
無効で意味の無い書類になってしまったという訳ではなく、
今現在も有効かつ重要な書類となりますので引き続き大切に保管して下さい・・・・。
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎抵当権抹消登記
1.司法書士報酬 15,750円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・