Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category
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共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまればそれが一番良いのですが、
なかなかそうも行かない場合があります・・・・。
相続人間で遺産分割の協議が調わないときや、
協議をすることができないときは、
相続人はその分割を家庭裁判所に請求(調停申立て・審判申立て)することができ、
この手続きは、
相続人全員で行わなければならない訳ではなく、各相続人が単独で請求できます・・・。
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また、
裁判所への請求(申立て)は、
「調停」による方法、
「審判」による方法、
どちらの方法でも可能ですが、
実務上は(審判事件として申立てたとしても)、
「まずは調停事件として申し立てるように・・・」と指導されることが多いです・・・。
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尚、申立先の裁判所は、
相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所となります・・・・。
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1,子(直系尊属の代襲相続)
被相続人(A1)の子(A2)が先に亡くなっている場合は、
その子(被相続人の孫A3)が代わって相続人となります・・・・。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います・・・。
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もしも、
この孫(A3)が先に亡くなっている場合は、
その子(被相続人の曾孫A4)が相続人となり、
直系尊属の場合はすっと下位の親族まで代襲していきます・・・。
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尚、
養子の子も代襲相続人になりますが、
養子縁組前に既に生まれていた養子の子には代襲相続する権利はありません・・・・。
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2,兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹(B1)が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
その子(被相続人の甥・姪B2)が代わって相続人となりますが、
兄弟姉妹の場合、
代襲相続はここまでで、
それよりも下位の人には移りません・・・・。
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昨年12月21日、
遺産相続を巡って争われた控訴審の判決が確定しました・・・。
経緯をかいつまんで紹介しますと、
- 男性は1942年に非嫡出子として出生した。
- 翌年父親は、母とは別の女性と結婚し、その女性との間で嫡出子が生まれた。
- 父親は2004年に死亡した。
- 男性は「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反している。」として、民法の規定は無効、嫡出子と同じ相続分があることを求めて2007年に提訴した。
- 一審判決は民法の規定は憲法違法ではないとした。
- 男性は判決を不服として控訴した。
といったものです・・。
上記争いに対し名古屋高裁は、
- 被相続人が一度も結婚したことがない状態において、そのときに内縁関係にあった相手との間に生まれた「子」の相続分を半分にすることに合理的な理由がない。
- 現代は法律婚(戸籍上婚姻)のみならず事実婚(内縁)上の「子」も社会的に認められている。
- 従って、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定は、それ自体は憲法違反ではないが、本件のような一度も結婚したことがない関係において生まれた非嫡出子について民法のの規定を適用することには合理性がない。
と判断し、
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分だとする民法の規定を条件付きで違憲としました・・・。
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共同相続人である親と、
その親権に服する未成年者の子が遺産分割協議を行う場合には、
未成年者に対して特別代理人を選任しなければなりません・・・。
例えば、
親Aと未成年者の子b・cが共同相続人となる場合、
子b・cそれぞれについて特別代理人を選任し、
Aと特別代理人(2名)の3名にて遺産分割協議を行うことになります・・。
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何故、このような場合に特別代理人を選任しなければならないのでしょう?
答えは、
通常は親が法定代理人となって子の法律行為を行うものですが、
親子共に相続人であるような場合にもこの原則を適用しますと、
当事者の一方(親)の利益が、他方(子)の不利益になる恐れがあり、
公平を失する(利益相反)と考えられるからです・・・・。
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相続開始後、
10ヶ月以内に遺産分割協議あまとまっていない場合、
配偶者の税額軽減の特例や、
小規模宅地等の評価減の特例等が受けられなくなってしまいます・・・・。
但し、
相続税の申告期限後3年以内に遺産分割がなされた場合には、
更正の請求をすることにより特例を受けることができます(もっとも、特例を適用されない状態で一旦は申告や納税をしておく必要があります)・・・・。・・
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