Archive for the ‘遺言その他’ Category
「負担付の遺贈」
負担付遺贈とは、
遺贈に際し受遺者に一定の義務を課したもので、
例えば、
「残された妻の面倒を見ることを条件に財産を与える・・・」
といったようなものです。
受遺者はもらう財産以上の負担を履行する義務はありません。
一方、
適正な範囲内の負担を履行しないと、
不履行を理由とする遺贈の取消を請求されることがあります。
負担付遺贈の受遺者は遺贈の放棄をすると、
遺言に別段の定めがない場合には、
負担の利益を受けるべき者(上記例で言うと遺言者の妻)が受遺者になります。
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「死後の財産贈与」
遺贈とは、
生前と同様に、
死後であっても自分の財産を自由に処分することができる行為です。
通常、
他人に財産を与える場合(権利の移転)には、
相手の意思表示があって初めてその効力が生じるのですが、
遺贈は、
遺贈者(与える者)の一方的な意思表示のみでその効力が生じます。
もっとも、
受贈者(もらう者)は、
もらいたくなければそれを放棄することができます。
遺贈は必ず遺言によってなされますので、
遺言書の作成が必須と言えます。
また、
遺贈によって、
相続人以外の第三者等(知人・友人・近所の人・相続人とはならない親族)に財産を与えることができます。
しかし、
遺留分減殺請求の対象となり、
せっかくのトラブル回避のための遺言も水の泡となってしまう可能性があるので注意が必要です。
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「未成年後見人の指定と認知 」
◎未成年後見人の指定
未成年後見人とは、
親権者の死亡等のために未成年者に対し親権(看護養育・財産管理・契約等)を行う者がない場合に未成年者の法定代理を努める者を言います。
家庭裁判所への申立による選任以外に、
遺言でも予め指定することが可能です。
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◎未成年後見監督人の指定
未成年後見人を監督し、
未成年後見人と未成年者(被後見人)との利益が相反する場合に、
未成年後見人に代わって未成年者の代表等の役目を果たす機関です。
家庭裁判所への申立による選任以外に、遺言でも予め指定することが可能です
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◎認知
婚姻外で生まれた子を遺言によって認知することができます。
尚、
婚姻外で生まれた子は、
認知されることによって、
一定の相続権(嫡出子の1/2)を持つことになります。
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「遺言執行者の指定およびその信託 」
相続人の利害が対立し、
適切な執行ができないということを回避する為、
遺言によって遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を指定することができます。
また、
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。
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「相続人相互の担保責任の指定」
実際に財産を分割したところ、
取得した財産に瑕疵(欠陥があって評価が低い・貸金債権を相続したが既に受取り済みだったetc)が存在する可能性は十分にあります・・・・・・。
そして、
このような場合には、
相続人間で互いに損害の責任を負うのが原則です。
遺言では、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができます。
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